◆ 相続税|相続の手続き  ~よくあるご質問~

相続が発生すると、煩雑な手続きが必要となります。手続きを円滑に進めるためにも『相続の手続き』の流れについて順を追ってみていきましょう。

手続きには期限が定められているものがあり注意を要します。実際に税理士として相続に携わり、経験してきたことも交えながらご説明いたします。

013.死亡届の提出義務者とは具体的には誰を指すのでしょうか?

死亡届の提出は、提出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に、国外の場合は3ケ月以内に提出する決まりとなっています。

ここでいう『提出義務者』とは、戸籍法では①「同居の親族」、②その他の同居者、③家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人が届出義務者として定められています。 死亡届とともに死亡診断書、埋葬(火葬)許可証交付申請書を役所に提出して、埋葬(火葬)許可証をもらいます。

014.相続が発生すると、預金は引き出せなくなると聞いたのですが……?

相続が発生すると、預金は遺産分割が終わるまで、相続人の共有財産となるために(全員の合意がなければ)引き出せなくなります。

015.父親が亡くなる直前に預金から葬儀や法要に充てる費用として300万円おろしたのですが、後日税務署から引き出した現金が申告漏れであると指摘を受けました。よく理解できずに当惑しています……。

相続の直前に葬儀や法要のためにあるまとまった現金を下ろされるケースを多々見受けますが、税理士の立場から言わせていただくと、ここに大きな落とし穴があります。

まず税務署は死亡直前に引きだした現金の使途について説明を求めると思います。葬儀費用は相続財産から債務として計上できますが、法要は認められません。
300万円を預金から引き出した時点で、この分は現金が増えていなければなりません。そこから葬儀費用を差し引いた現金が相続の対象となるわけです。

相続人が複数いる場合には、他の相続人の方への相続税の追徴も考えられます。
相続に慣れている税理士なら、相談者の方が何も言わなくても、このあたりの現預金の動きに関しては当然チェックを入れると思います。

016.相続税の納税資金として親の残してくれた預金を充てようと考えていますが、預金の名義変更のやり方について教えてください。

故人の預金を納税資金に充てる場合は、10ケ月以内に名義変更する必要があります。このとき納税に必要な預金以外の名義変更は、相続人が複数の場合は、遺産分割協議書を作成したあとに行います。

まずは(金融機関によっては、相続が発生してから3か月以内に)故人の残高証明を相続人の代表名で依頼してください。この時、相続人代表者の実印・印鑑証明書・免許書等、戸籍謄本が必要となります。

  以下は名義変更に必要な書類です。
   1. 相続人全員の署名と実印が押印された遺産分割協議書
    2. 金融機関所定の相続届
    3. 預金通帳、証書、キャッシュカード

公正証書遺言がある場合は、遺産分割協議書は不要です。
  名義変更する方の印鑑証明と死亡を確認できる戸籍謄本が必要となります。

      

017.自分が住んでいる土地家屋に、今相続が発生した場合の相続税を簡単に知る方法はありませんか?

これは「宅地評価の大まかな流れ」をご理解頂ければよろしいかと思います。まず、相続税や贈与税を算出するときの基準となる路線価を調べます。
これは国税庁や各地の税務署のホームページから簡単にわかります。その年の路線価は、毎年夏ごろに公表されます。

 〔事 例〕
         △△県○○市 宅地面積50坪(165㎡)
         宅地評価 20年路線価 1㎡当たり80,000円  とします。

   宅地評価額は、路線価1㎡当たりの評価額×宅地面積で求められます。
      (例)80,000円×165㎡=13,200,00円 

建物は固定資産評価額がそのまま 相続税評価額になりますので、固定資産税の納税通知書で確認してください。仮に、現金・預金が3,000万円あっても、遺産総額6,000万円以下の為、相続申告は不要になります。

実際には相続人の数によって基礎控除は変わりますし、宅地評価は、厳密に計算すると、もう少し細かくなります。

また仮に、遺産総額6,000万円を超えても、相続税の申告書を提出すれば、宅地については、「小規模宅地等の評価減(一定の減額)」が使えます。さらに配偶者の相続税軽減(最大1億6000万円) もあります。
個別の案検等につきましては、税理士にご相談ください。

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