◆ 相続税|財産をもらう ~よくあるご質問~
相続というと「資産家の問題、われわれ庶民には関係ないよ」と思っている人が多いのですが、最近は、相続税を納める必要のない人たちが、親のわずかな財産をめぐって、兄弟姉妹で骨肉の相続争いを繰り広げることも珍しいことではありません。
さらに夫婦関係も離婚や再婚の増加で、家族関係も複雑になりがちです。いざ相続が開始して、あわてないためにも、 あらかじめ戸籍謄本くらいは確認しておくことをお勧めします。
010. 親が多額の借金を残して亡くなりました。こういう場合はどうしたらいいでしょうか?
財産には、被相続人(亡くなられた人)のプラスの財産とマイナスの財産とがあります。マイナスの財産を含めて、無限に被相続人の財産を相続することを単純承認といいます。家庭裁判所に申請して手続きをとらない限り、相続人は「単純承認」したものとみなされます。
相続においては、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが大きいかわからない場合があります。この場合にはマイナスの財産をプラスの財産の範囲内で返済することができます。これを「限定承認」といいます。
また、ご質問のように初めからマイナスの財産の方が大きいことが明らかな場合には、財産の相続を拒否することができます。これを「相続放棄」といいます。
限定承認と相続放棄の場合、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。
011. 相続放棄を申請した場合、生命保険の受け取りなどはどうなるのでしょうか?
相続放棄とは財産・債務の相続を拒否することです。生命保険は、相続財産ではなく、保険契約に基づく固有の権利です。たとえ相続放棄しても、保険の受取人であれば 保険金は受け取れます。
012. 代襲相続という言葉を聞きました。どのような相続でしょう?
相続人が「相続欠格」や「相続排除」によって相続人の資格を失ったり、相続の開始以前に死亡したりした場合に、その子供が相続するというものです。その子供が既に亡くなられている場合には、その子供の子供(孫)が代襲(だいしゅう)相続します。
相続放棄すると、初めから相続人とならなかったものとみなされるので、代襲相続も発生しません。






