◆ 相続税|財産をもらう(1) ~よくあるご質問~
相続というと「資産家の問題、われわれ庶民には関係ないよ」と思っている人が多いのですが、最近は、相続税を納める必要のない人たちが、親のわずかな財産をめぐって、兄弟姉妹で骨肉の相続争いを繰り広げることも珍しいことではありません。
さらに夫婦関係も離婚や再婚の増加で、家族関係も複雑になりがちです。いざ相続が開始して、あわてないためにも、 あらかじめ戸籍謄本くらいは確認しておくことをお勧めします。
001. 相続人と被相続人の区別を教えてください。
亡くなって、財産(預貯金、不動産等のプラスの財産と借金などのマイナスの財産があります)を残した人を「被相続人」 といい、その財産を引き継ぐことを「相続」、引き継ぐ人が「相続人」です。
002. 相続の開始について説明してください。
相続は、人の死亡及び失踪宣言により開始します。失踪には「普通失踪」と「危難失踪」の2つがあり、家庭裁判所に申し立てをして失踪宣言を受けると、法律上死亡とみなされ相続が開始されます。
尚、同一の事故等で相続人と被相続人が死亡した場合には、相続は開始されません。
- □ 普通失踪
- 音信不通で7年以上に渡り生死不明となっている場合
- □ 危難失踪
- 海難事故などで1年以上生死不明となっている場合
003. 内縁関係にありますが、将来相続が発生した場合に相続人になれますか。
結論から先に申し上げると、相続人にはなれません。相続人になれる人のことを「法定相続人」といい、配偶者(夫・妻) と血族に限定されています。法定相続人になれる配偶者とは、正式な婚姻の届出を行った夫または妻のことです。
戸籍上は籍に入っていない内縁関係の場合は相続権がありません。よく引用される事例ですが、入籍前の新婚旅行で事故死した場合も相続権はありません。
004. 配偶者以外の血族の相続人について教えてください。
民法では血族相続人について優先順位を1位~3位と決めています。上位の血族相続人の順位者がいる場合、下位の順位者の血族 相続人は、相続人にはなれません。
- 第1順位… 子・孫(直系卑属という)
- 第2順位… 父母・祖父母(直系尊属という)
- 第3順位… 兄弟姉妹・甥姪(傍系の血族という)
005. 養子は財産がもらえるのに、連れ子はもらえないというのは本当ですか?
本当です。養子は養子縁組を行った日から実子と同じ扱いになります。養子の場合は養親(ようしん)、実親(じつおや)の両方の相続人になれます。
一方、連れ子の場合は再婚した親は婚姻届により配偶者としての相続権が認められますが、配偶者と血族相続人のみが「法定相続人」とされるために、血縁関係のない連れ子には相続権がありません。
尚、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで認められます(民法上は養子の数に制限はありません)。






