◆ 年金|受給資格について ~よくあるご質問~
年金は『年金未納問題・年金記録漏れ・年金記録改ざん・年金不正受給』などの不祥事でいちやく国民の関心事のトップクラスに躍り出た感があります。
不祥事の温床であった「社会保険庁」も、2010年1月より『日本年金機構』へと移行しました。これから年金の制度自体も変わっていくでしょうが、現行の年金制度についてもう一度みていくことにしましょう。
001. 公的年金にはどのようなものがありますか?
公的年金制度には、社会保障制度として、全国民共通の『国民年金(基礎年金)』と、民間企業の被用者(労働従事者)などが国民年金の上乗せ分として加入する『厚生年金』、そして公務員等が国民年金の上乗せとして加入する『共済年金』があります。
そして支給対象により、老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金の3つがあります。
- 老齢になった場合の老齢年金
- 病気やけがで障害を有することとなった場合の障害年金
- 年金受給者または被保険者(加入者)が死亡した場合の遺族年金
| 老齢(退職)年金 | 障害年金 | 遺族年金 | |
|---|---|---|---|
| 基礎年金 | 老齢基礎年金 | 障害基礎年金 | 遺族基礎年金 |
| 厚生年金 | 老齢厚生年金 | 障害厚生年金 | 遺族厚生年金 |
| 共済年金 | 退職共済年金 | 障害共済年金 | 遺族共済年金 |
002. 最近テレビなどで「年金を受け取れる要件をみたしている」という言葉を聞きます。年金を受け取れる要件とは、 何を指すのでしょうか?
年金を受けとるためには、保険料を決められた年数の期間納付し続けなければなりません。これで「受給資格期間を満たした」といいます。この時厚生年金に加入していた期間は、国民年金に加入していたとみなされ、国民年金と厚生年金の期間を合わせた期間が対象となります。
原則として納付済期間と保険料免除期間およびカラ期間(合算対象期間)を合わせて25年以上あることが求められます。 従って、2~3年保険料を納付したことがあるといっても、年金は受け取れません。
003. 保険料の免除期間とはどのような期間ですか?
これは保険料の納付が困難な場合に保険料の納付を免除された期間のことで次の3つがあり、免除には法定免除と 申請免除があります。
- 法定免除期間
- 申請免除期間
- 学生の納付特例期間、若年者納付猶予期間
法定免除とは生活保護や障害基礎年金または被用者年金制度の障害年金(1級・2級)を受けているとき、申請免除は所得が一定額以下であるときや被保険者や世帯員が生活保護を受けている場合や、地方税に定める障害者や寡婦の場合に認められます。
申請免除には、全額免除、半額免除、4分の1免除、4分の3免除があります。
- [例] 保険料免除の所得基準は、全額免除・若年者納付猶予の場合
- (扶養親族等の数+1)×36万円 + 22万円 です。
004. 合算対象期間とは何ですか?
老齢基礎年金などの受給資格期間をみる場合に、期間の計算には入れるが、年金額には反映しない期間のことです。年金額には 反映されないため「カラ期間」とも呼ばれています。
- 昭和61(1986)年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
- 平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
- 昭和36(1961)年4月以降海外に住んでいた期間
005. 受給資格期間は、原則25年間ですが、これよりも短くても年金を受け取ることができると聞きましたが…。
これは老齢基礎年金の「受給資格期間短縮の特例」にあたるもので、次の3つがあります。
- 昭和5年4月1日以前に生まれた人の特例
- 被用者年金制度(厚生年金、船員保険、共済組合)加入期間の特例
- 厚生年金の中高齢者の特例
| 生年月日 | 期間 |
|---|---|
| S 27.4.1 以前に生まれた人 | 20年 |
| S 27.4.2 ~ S28. 4. 1 | 21年 |
| S 28.4.2 ~ S29. 4. 1 | 22年 |
| S29. 4.2 ~ S30. 4.1 | 23年 |
| S30. 4.2 ~ S31. 4.1 | 24年 |
上記の条件を満たせば、老齢基礎年金が受給できます。
| 生年月日 | 期間 |
|---|---|
| S 22.4.1 以前に生まれた人 | 15年 |
| S 22.4.2 ~ S23. 4. 1 | 16年 |
| S 23.4.2 ~ S24. 4. 1 | 17年 |
| S24. 4.2 ~ S25. 4. 1 | 18年 |
| S25. 4.2 ~ S26. 4. 1 | 19年 |
厚生年金に加入していた場合、男性40歳以降、女性35歳以降の被保険者期間が、その人の生年月日に応じて、上記の条件を満たせば受給できます。
006. 20歳から国民保険に加入して、去年25年を過ぎ受給資格を得たので、国民年金をやめたいと考えています。何か問題がありますか?
国民年金は、20歳から60歳までの期間の加入は義務となっています。従って個人の意思で途中でやめることはできません。もし現段階で納付をやめてしまうと、保険料の滞納という扱いで計算されるため、その分が減額されてしまいます。
007. 国民年金の任意加入ということを聞いたのですが、国民年金への加入は義務ではないのですか?
国民年金の加入は60歳までとなりますが、支給額が少ない場合など本人の希望で65歳まで、引き続き国民年金に任意加入することができます。
また昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合は、65歳以上70歳までの期間についても、特例として任意加入することができます(特例任意加入の制度)。
008. 老後の年金にはどのようなものがあるのでしょうか?
老後の年金には国民年金から支給される「老齢基礎年金」、厚生年金から支給される「老齢厚生年金」などがあります。
「老齢基礎年金」は、決められた年数を満たした人が65歳になったときに受給できます。この時繰上げ制度を利用し早めに受給することも可能ですが、支給額は減額されます。逆に繰り下げ制度を利用して遅めに受給すると、支給額は増額となります。
「老齢厚生年金」も改正後、60歳支給から原則として65歳支給に変わりました。ただし60歳から65歳までは、特別支給の老齢厚生年金が「当分の間」支給されることになっています。
009. 繰り上げ支給が以前よりも有利になり、60歳から受け取ろうと考える人も多いそうですが、年金の繰上げ支給と繰り下げ支給はどちらが得なのでしょうか?
60歳から年金を受け取った場合、65歳から受け取る場合と比べると、金額は70%になってしまいます。
一般に、長生きした場合、65歳から年金をもらった場合には、76,77歳で60歳から年金を受け取った人の総額を追い越すといわれています。
しかし、その方の「生き方」の問題ですから、どちらが得であるかは単純には判定はできません。
ただ、繰上げ支給の場合は、寡婦年金が受け取れない、国民年金の任意加入ができなくなるなどいくつかの注意点がありますので、必ず専門家のアドバイスを受けるようオススメします。
010. このままでは年金支給額が少ないので、年金支給額を増やす何か良い方法はありますか?
一般的には60歳時点での納付済月数が少ない場合には、60歳から65歳まで国民年金に任意加入して、納付済月数を増やすことで年金額を増やすことができます。
ですが、ここで注意して頂きたい点は、ご自分の保険料納付済期間を確認することです。60歳以降に任意加入したとしても、受給資格期間を満たせなければ、当然無意味です。
011. 若い時分に、年金に全く加入していなかった時期があるために、年金を受け取るには、67歳までかけないと、受給資格期間を満たせません。このような場合に、年金の受給ができる手段はないのでしょうか?
あなたが、昭和40年4月1日以前に生まれた人であるなら、国民年金の特例任意加入の制度があります。これは受給資格を満たす目的に限って、65歳から70歳までの期間においても特例として国民年金に任意加入できます。
012. 60歳を過ぎて、会社勤務を続けると年金がもらえなくなると聞いたのですが…?
60歳以上で、会社に在職して厚生年金に加入しながら受け取る年金を「在職老齢年金」と言います。この時、総報酬月額相当額と年金の基本月額により、年金の一部がガットされたり、全額が支給停止となる場合があります。
ただし、会社に勤務していても、非常勤やパートなど厚生年金に未加入の場合には、年金の削減や停止はありません。在職老齢年金の計算方式は、60歳台前半と、後半では違います。詳細は専門家に相談してください。
013. 60歳になったら会社勤務は止めて、個人経営で仕事をしようと考えています。この場合、年金の扱いはどうなるのでしょうか?
会社勤務を続けながら、厚生年金に加入し続ける人が在職老齢年金の対象となります。従って、個人経営で収入があっても年金は全額受け取れます。不動産収入があっても同じです。






