◆ 年金|受給資格について ~よくあるご質問~

年金は『年金未納問題・年金記録漏れ・年金記録改ざん・年金不正受給』などの不祥事でいちやく国民の関心事のトップクラスに躍り出た感があります。

不祥事の温床であった「社会保険庁」も、2010年1月より『日本年金機構』へと移行しました。これから年金の制度自体も変わっていくでしょうが、現行の年金制度についてもう一度みていくことにしましょう。

001. 公的年金にはどのようなものがありますか?

公的年金制度には、社会保障制度として、全国民共通の『国民年金(基礎年金)』と、民間企業の被用者(労働従事者)などが国民年金の上乗せ分として加入する『厚生年金』、そして公務員等が国民年金の上乗せとして加入する『共済年金』があります。

そして支給対象により、老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金の3つがあります。

  • 老齢になった場合の老齢年金
  • 病気やけがで障害を有することとなった場合の障害年金
  • 年金受給者または被保険者(加入者)が死亡した場合の遺族年金
支給される年金の種類
老齢(退職)年金障害年金遺族年金
基礎年金老齢基礎年金障害基礎年金遺族基礎年金
厚生年金老齢厚生年金障害厚生年金遺族厚生年金
共済年金退職共済年金障害共済年金遺族共済年金

002. 最近テレビなどで「年金を受け取れる要件をみたしている」という言葉を聞きます。年金を受け取れる要件とは、 何を指すのでしょうか?

年金を受けとるためには、保険料を決められた年数の期間納付し続けなければなりません。これで「受給資格期間を満たした」といいます。この時厚生年金に加入していた期間は、国民年金に加入していたとみなされ、国民年金と厚生年金の期間を合わせた期間が対象となります。

原則として納付済期間と保険料免除期間およびカラ期間(合算対象期間)を合わせて25年以上あることが求められます。 従って、2~3年保険料を納付したことがあるといっても、年金は受け取れません。

003. 保険料の免除期間とはどのような期間ですか?

これは保険料の納付が困難な場合に保険料の納付を免除された期間のことで次の3つがあり、免除には法定免除と 申請免除があります。

  • 法定免除期間
  • 申請免除期間
  • 学生の納付特例期間、若年者納付猶予期間

法定免除とは生活保護や障害基礎年金または被用者年金制度の障害年金(1級・2級)を受けているとき、申請免除は所得が一定額以下であるときや被保険者や世帯員が生活保護を受けている場合や、地方税に定める障害者や寡婦の場合に認められます。

申請免除には、全額免除、半額免除、4分の1免除、4分の3免除があります。

[例] 保険料免除の所得基準は、全額免除・若年者納付猶予の場合
(扶養親族等の数+1)×36万円 + 22万円 です。
     

004. 合算対象期間とは何ですか?

老齢基礎年金などの受給資格期間をみる場合に、期間の計算には入れるが、年金額には反映しない期間のことです。年金額には 反映されないため「カラ期間」とも呼ばれています。

  • 昭和61(1986)年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
  • 平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
  • 昭和36(1961)年4月以降海外に住んでいた期間

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